親切で丁寧な仕事をする司法書士をめざします

2019/10/02 ブログ
メモする専門家

私が司法書士になる前、まだ会社員の時代に不動産の手続きで司法書士のお世話になったことがあります。

 

所有している不動産の抵当権抹消手続きでした。

遠隔地の物件でしたので、不動産管理会社に地元の司法書士を紹介していただき、郵送で手続きをしました。

抵当権抹消登記は問題なく終了し、以後17年間、そのことを思い出すこともありませんでした。

 

さて、司法書士の資格を取得し、あらためて自分の所有している不動産のことを考えてみて、一度も住所変更の手続きをしていないことに思い当たりました。

購入したのは24年前で、その間、なんと6回も転居をしています。

 

 

困るイメージ

住所変更登記は義務ではありませんし、転居の都度きちんと登記をしている人のほうが少数かもしれません。実際に不動産を売却したり、相続が発生したりした場合に、その時点で住所変更登記を行えばよいことになっています。

 

しかし、転居から年数が経過していると、転居の証明となる住民票あるいは戸籍の附票が廃棄されてしまっていて、いわゆる「住所がつながらない」状況になってしまいます。この場合の手続きは結構面倒です。

 

私の例では、住民票でも戸籍附票でも、判明する転居履歴は2つ前の住所までであり、登記簿の住所までさかのぼることは出来ませんでした。

そのため、登記簿上の住所の役所に、「この住所に該当者の登録がない」という証明をもらったり、現在戸籍のある役所に「これ以上古い戸籍附票は廃棄済である」という証明をもらったり、法務局あてに事情説明書を書いたりして、かなりの労力と時間を使って、なんとか住所変更登記を完了しました。

 

 

握手

そこで、ふと思ったのは、17年前に抵当権抹消登記をしてもらったときに、一緒にその時点での住所変更登記をしていたらよかったのではないかということです。今回の住所調査で一番困ったのは、17年前よりさらに以前の古い期間についてだったからです。

 

担当した司法書士と郵送でやりとりしていた住所と、登記簿上の住所は異なっていましたから、その司法書士が「転居されているようですね。住所変更登記しておきますか?」と提案してくれていたら、間違いなくお願いしていたと思います。

 

依頼した登記は抵当権抹消ですから、司法書士には住所変更登記を提案する義務はありません。しかし、登記の素人である一般人に対し、「頼まれたことだけをすればよい」という対応には疑問を感じます。

 

私は、司法書士業を営むにあたり、お客様の立場に立って丁寧に説明し、良いと思うことは積極的に提案して行きたいと考えています。