遺言公正証書の有用性と司法書士の役割
3月5日、東京司法書士会目黒支部主催のセミナー「公証制度と公証人について ~遺言公正証書の諸問題等~」に参加してきました。
内容は神田公証役場でご活躍中の公証人 清水研一先生による講演です。
民事の裁判官出身で、公証人としても7年のキャリアを持つ清水先生のお話は、豊富な実務経験談もあってわかりやすく、2時間があっという間でした。
司法書士としての職務柄、公正証書遺言や会社設立の定款認証で利用させていただいたことはありますが、他にどんなことで活用されているのかを詳しく知らなかったので、例えば貸金庫の開閉立会いや現金書留封筒内の現金額確認など、法律行為以外の事実について証書として作成していただけることも今回のお話で初めて知りました。
(写真は会場の中目黒スクエア)
↑ 杉並公証役場 荻窪駅北口すぐです。
街で公証役場を見かけたことがあると思いますが、実際に利用したことがある方は、少ないのではないでしょうか。
・どんなことをしてもらえるのか
・いきなり訪問してもよいものか
・費用はいくらかかるのか
など、わからないことも多く、一般的に敷居は高く感じられるのではないかと思います。
また、一般的に、困りごとをお持ちのお客様が「公証役場を利用してみよう」という積極的な解決法を思いつくことは、あまりないかも知れません。
そこは専門職である私たちが、解決方法として提案できる選択肢を広く持ち、その中で「この件は公証しておいていただいたほうが良いのではないか」とい提案も、きちんとされるべきであろうと思います。
お客様には、まずは安心して当事務所にご相談いただきたいと思います。
↑ 公正証書遺言、遺言書保管制度それぞれのパンフレット
清水先生は、今年7月から始まる「遺言書の法務局保管制度」にも触れられ、「制度の開始は良いこと」とされた上で、残された遺族の利便性を考えると、公正証書遺言の有用性は依然として高い、と話されておられました。
同感です。今後、法務局保管制度の制度詳細をよく研究したうえで、お客様に利点・弱点もきちんと説明し、最適な提案ができるよう留意したいと思います。
清水先生、どうもありがとうございました。
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